2022年 保存版
有限会社エスアールシーカンパニー
らくがきっ子体操クラブ
< 会則 >
第一条(目的)
有限会社エスアールシーカンパニー、らくがきっ子体操クラブ(以下、「当クラブ」といいます。)の運営・管理については有限会社エスアールシーカンパニー(以下、「当社」といいます。)が行い、ノートの片隅にいたずら書きをするようにスポーツを身近なものに感じてもらい、子供が子供らしく元気にのびのびと体を動かし、より多くの運動をする機会を通して基礎的な運動能力の向上を図るとともに、子供たちの運動欲求を満足させ、明るい子供たちを育てることを目的としております。ただし、いかなる結果を出すこともお約束するものではございません。
第二条(会員)
当クラブは会員制です。入会を希望されるお子様(②及び⑥については親権者も含む)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当クラブの会員になることが出来ません。また、会員になった後でも、いずれかに該当することが明らかになった場合は退会していただくことがあります。なお、①④⑤の場合、ただちに退会していただく必要はございませんが、別途当クラブの同意のない限り、当クラブに出席することはできません。
①感染症及び感染症の皮膚病その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
②親権者が反社会的勢力に直接的にまたは間接的に関係のある者。
③本会則その他当クラブの諸規則を順守できない恐れがあると当クラブが判断する者。
④医師等により運動が禁じられている者。
⑤運動するにあたり、危険と判断される疾病または傷害等がある者。
⑥会員が他の会員に迷惑を掛ける恐れのある、またはその他会員として好ましくないと当社が判断する者。
①感染症及び感染症の皮膚病その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
②親権者が反社会的勢力に直接的にまたは間接的に関係のある者。
③本会則その他当クラブの諸規則を順守できない恐れがあると当クラブが判断する者。
④医師等により運動が禁じられている者。
⑤運動するにあたり、危険と判断される疾病または傷害等がある者。
⑥会員が他の会員に迷惑を掛ける恐れのある、またはその他会員として好ましくないと当社が判断する者。
第三条(入会手続きについて)
会員となられるお子様の親権者が本会則に同意し、所定の入会手続きを行い、所定の料金を納入し、当社の承認を得て契約を行うことで当クラブの会員となります。会員の全責任は親権者が負担します。
第四条(会員資格喪失)
会員は、①退会②死亡③除名④当会社又は当クラブの解散または閉鎖のいずれかの事由が生じた場合その資格を喪失します。
第五条(諸手続きについて)
会員の親権者は、入会申込の内容に変更があった場合は速やかに変更手続きを当クラブ事務局まで連絡をするものとします。当社から会員に通知する場合は、会員から届出のあったメールアドレス宛に行うものとし、当該メールアドレス宛に通知が発信された時は、当社及び当クラブは、通知未達等の責を負いません。
第六条(諸規定の順守)
会員及びその親権者は、当社の指示に従い、本会則(第九条による変更を含む)その他当クラブの諸規則及び施設の規則を守らなければなりません。
第七条(本会則その他の諸規則の改訂)
当社は、会員及びその親権者に通知することにより、本解約その他の諸規則を改訂することができます。
第八条(入会金・月会費について)
月会費は当社が指定する方法で、所定の期日までに納入されるようにしてください。一度入金された入会金・月会費は、本会則に定める場合を除き、原則として返還は出来ません。但し、当クラブの判断により1ヶ月以上休講する場合(振替指導を行う場合を除きます)、当該月の月会費は徴収しないものとします。休講が1ヶ月未満の場合は、原則として1ヶ月分全額を納入ください。
第九条(会員資格の譲渡・貸与)
会員は如何なる場合も会員資格の譲渡、売買、貸与、名義変更、または質権の設定その他担保に供することは出来ません。
第十条(服装・見学について)
運動のしやすい服装や園または学校指定の体操着やジャージ、ボタンやチャックの無いものが好ましいです。室内では裸足でも構いませんが、出来れば上履きなどのインシューズを履いたほうが活動しやすく怪我の予防にも繋がります。屋外での活動もありますので、当クラブに来るときは履きなれた靴(スニーカー等)でお越し下さい。尚、原則として見学は認めておりません。許可の無い撮影も禁止とさせて頂きます。
第十一条(クラブの日程及び場所について)
入会後、場所(以下「本施設」といいます。)を含む年間の予定表は当クラブのホームページ(会員ページ内)でご確認ください。日程変更の際にはメールにてお知らせ致します。
分からないことがありましたら当クラブ事務局または当クラブ指導員までお問い合わせ下さい。
分からないことがありましたら当クラブ事務局または当クラブ指導員までお問い合わせ下さい。
第十二条(出欠席について)
当クラブでは毎回出欠席を取ります。欠席をされる方は当クラブ指定のアプリの欠席連絡フォームをご利用ください。
第十三条(振替指導について)
やむなく休講した場合で、当クラブが振替指導をするのが適当と判断した場合は振替指導を行うことがございます。振替指導に関しては、毎週決められた曜日以外またはオンライン生配信で実施することもあります。オンライン配信の場合は後日YouTubeにて期日を設けて限定配信を行いますので、必ず当クラブのホームページでご確認ください。
第十四条(お楽しみについて)
当クラブでは20・50・100・150・200・250回ごとに記念品を用意しております。
また、1年間お休みをされなかった場合、皆勤賞と記念品を用意しております。
継続して運動することが大切ですので頑張って通って下さい。
また、1年間お休みをされなかった場合、皆勤賞と記念品を用意しております。
継続して運動することが大切ですので頑張って通って下さい。
第十五条(送迎について)
当クラブでは、お子様の安全を考え親権者が必ず送迎をお願い致します。送迎中の事故や怪我については、当社および当クラブでは一切責任を負えませんので予めご了承下さい。
第十六条(休業)
当社は、①気象・災害・疫病等により、会員にその災害がおよぶと会社が判断したとき、②施設の利用が制限されまたは利用できないとき、③その他当社が休業を必要と認めるときにより当クラブを休業することがあります。
第十七条(長期欠席について)
怪我・病気・親の妊娠・その他入院など(夏休み・冬休み・春休み期間理由以外)による長期欠席につきましては当クラブ事務局までご連絡下さい。ご連絡を頂き当クラブの了承を得た会員のみ、当該欠席をした月会費から在籍料1,000円を差し引いた金額を返還致します。別途振込手数料が発生した場合は、さらに振込手数料分を差し引いた金額を返還致します。
第十八条(退会について)
自主的に退会される場合は、退会を希望される月の10日までに、当クラブの担当指導員または事務局までご連絡をお願い致します。所定の退会届をお渡し致しますので、親権者が必要事項をご記入の上ご提出下さい。当該月の末日付での退会になります。10日以降の退会届は手続きの関係上、翌月末日の退会となりますのでご了承ください。代理人による申し出は受付致しません。未払いがある場合は完納して頂きます。月の途中での退会は認めていません。尚、一度退会された場合、六ヶ月間は入会出来ませんので予めご了承ください。
第十九条(会員除名について)
会員または会員の親権者が下記のいずれかに該当した場合、当社から当該会員の親権者に通知することにより、資格停止処分または除名処分とさせて頂きます。
①本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
②会員または従業員に対するストーキング行為、セクシャルハラスメント、宗教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当社または当クラブの名誉を傷つけるような行為、秩序を乱したとき。
③入会金、または月会費を三ヶ月以上支払わなかった場合。
④入会に際して、当社に虚偽の申告をし、または虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑤本施設または本施設の器具を、故意または重過失により、破損したとき。
⑥その他、会員としてふさわしくない言動・行為をしたと当社が判断したとき。
①本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
②会員または従業員に対するストーキング行為、セクシャルハラスメント、宗教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当社または当クラブの名誉を傷つけるような行為、秩序を乱したとき。
③入会金、または月会費を三ヶ月以上支払わなかった場合。
④入会に際して、当社に虚偽の申告をし、または虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑤本施設または本施設の器具を、故意または重過失により、破損したとき。
⑥その他、会員としてふさわしくない言動・行為をしたと当社が判断したとき。
第二十条(損害賠償)
当クラブの会員及び親権者、同伴者または第三者に生じた人的・物的損害については、当社または当クラブ側の故意または過失に基づくものを除き当クラブ側は責任を負いません。当クラブに参加する時は健康に留意し、少しでも問題がある場合は、必ず当クラブにご連絡し、または欠席してください。
第二十一条(盗難・紛失物・忘れ物・放置物)
会員及び親権者または同伴者の盗難、紛失物につきましてはクラブ側の故意または過失に基づく場合を除きクラブ側は責任を負いません。忘れ物や放置物につきましては原則として二ヶ月間当クラブ事務局に保管しますが、同期間内に何も申し出が無い場合、所有権放棄の意思があるものとみなし、同期間満了後処分させて頂きます。
第二十二条(クラブの閉業)
本施設との間の契約その他当クラブ経営の運営が困難と当社が判断した場合、当社はその旨を会員に伝え同意を頂いた後、当クラブの閉業をすることがあります。
第二十三条(その他)
前各条の取り決めが生じた場合、または解釈に疑義が生じた場合はその都度会員及び親権者と会社が協議し、互いに誠意を持って処理をするものとします。
附則・・・本会則は令和4年4月1日より施行いたします。